審査請求と拒絶理由通知に対する対応(その1)
(1) 国内優先権主張出願をフル活用するため、最先の出願日から約8ヶ月が経過する前頃までに(早期)審査請求を行います。まず「出願審査請求書」を作成します。ここで忘れてはいけない項目に「手数料に関する特記事項」があります。例えば、「特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する請求人である」などの減免理由を記載します。自分(出願人)がどの減免対象となりうるか予め調べておきましょう。
(2) 同時に早期審査の請求を行います。正式には「早期審査に関する事情説明書」と呼ばれる書面の提出が必要です。本書面では、「先行技術の開示及び対比説明」の記載が求められます。最も関連があると思われる先行技術文献、多くの場合特許(公開)公報等を2~4件程度列挙し、簡単に出願に係わる発明との差異を説明します。A4の用紙1~2枚以内に収まる程度の記載で充分でしょう。あまり深刻に考える必要は無いと思います。
(3) 「出願審査請求書」の提出と同時に「補正書」も提出することができます。誤記等の訂正や既に提出した明細書の記載範囲内において請求項の追加、削除、補正等が可能です。なお、特許庁のウエブサイト等で「出願審査請求書」、「早期審査に関する事情説明書」等のサンプルを見ることができるので詳細はそちらを参照してください。