効率的な特許出願を目指そう(その6)
(1)1月17日付の投稿にも書きましたが、日本の特許出願を基礎として外国出願することができます。多くの場合、国際特許(PCT)出願を選択すると思われます。取りあえず最先の出願日から1年以内に国際特許(PCT)出願に必要な書類(明細書は日本語でOK)を受理官庁(特許庁)に提出しておけば、翻訳費用や現地事務所に支払う費用を約30ヶ月先延ばしできるからです。しかも出願対象国数に制限が無いので、表現は悪いですが、多数の国にいわば「唾を付けて」おくことができます。
(2)しかし、この自国受理官庁に対する国際特許(PCT)出願をする場合、スタートアップに認められる費用軽減措置を受けてもおそらく10万円以上の費用がかかります。そこでやはり最先の出願日から1年以内に行う国内優先権主張出願と早期審査請求の組み合わせが極めて有効です。なぜなら特許性があまり期待できないことが予め分かれば、外国出願を見合わせるか否かの判断材料にもなるからです。