投稿(Post1~19)のまとめと補足(その2)
(1)特許出願の願書には「整理番号」を記載します。整理番号の付与方法については予めルールを決めておきましょう。出願の順に、例えばPatent-1、Patent-2・・・と仮定します。最初の出願(Patent-1)の後に別の出願(Patent-2)をし、さらにその後に最初の出願(Patent-1)を基礎とした国内優先権主張出願(Patent-3)をするとします。Patent-2がPatent-1とPatent-3の間に入ってしまいますが、Patent-1はみなし取り下げになるのであまり気にする必要はないでしょう。総出願件数が100件を大きく上回ることはないでしょうから、番号数字の桁数は2又は3桁(01,02,03,・・・、或いは001、002,003,・・・)で充分でしょう。
(2)特許出願の明細書には「先行技術文献」を記載することになっています。多くの場合、先行技術文献は国内外の特許公開(又は登録)公報でしょう。これらをどのようにストックし、必要な時に引き出せるようにするか。筆者は未だに良い方法にたどり着いていません。最初の頃はどのフォルダーにコピーしたか記憶していますが、類似分野の出願件数が増えてくると徐々に混乱してきます。特に米国出願時には情報開示義務(IDSの提出)があり、その時のためにもフォルダーの階層やファイル名の付与ルールを工夫しておきたいものです。
(3)前回のブログ(Post 20)において、期日(期間)の管理が重要であると記載しました。筆者が失敗した期日管理に特許維持年金納付があります。まとめて数年分或いは全額納付する場合を除き、毎年期日までに支払う必要があります。これを怠り、指定期日後(6か月以内)にペナルティを含め倍額支払ったことがあります。また、指定期日後6か月が経過すると救済手段がありません(指定期日に特許権消滅)。そこでお勧めなのが、特許庁のウエブサイトからアクセスできる「特許(登録)料支払い期限通知サービス」です。案件ごとに納付期限が近づくとメールで知らせてくれます。この通知を受け取ったら、特許権を放棄する場合を除き、すぐに納付手続きを済ませましょう。