これまでの投稿(Post1~19)のまとめと補足(その1)
(1)特許出願の実務を自分で行うことにより必要経費を大幅に削減でき、より多くの新たな特許出願が可能になること。また「国内優先権主張出願」と「早期審査制度」を組み合わせるアプローチは特許技術の強化に留まらず、外国出願時においても重要であることを強調しました。
(2)「特許出願の実務を自分で行うこと」には様々な異論があることも承知しています。それでもなぜこれをお勧めするのでしょうか。筆者の経験ですが「特許出願の実務」、例えば手書きのスケッチから正式な図面に浄書するには手間と時間がかかります。これを他人任せにすべきでないというのが持論です。単純作業に見え、できればだれかにやってもらいたいと思うかもしれません。しかし、この作業をしていると技術的な誤りやもっと良い構造や方法を思いつくことがよくあります。明細書(文章)作成においても同様です。おそらく脳の中で漠然とイメージしていたものが客観的に整理され「見える化」することで新たな刺激を脳に及ぼすのでしょう。
(3)「国内優先権主張出願」をする上で最先の出願日から1年(12ケ月)以内の期間が極めて重要であることを強調しました。さらに注意して欲しい期間に最先の出願日から「1年6ケ月」があります(Post9参照)。どのような出願であっても事前に取り下げない限り、最先の出願日から1年6ケ月が経過すると全て出願公開されます。外国出願も同様です。そのため、少なくとも自身の出願公開(或いは特許)公報が以後の自身の特許出願の拒絶引例にならないようにすべきです。そのためには最先の出願日から1年6ケ月が経過する前までに、関連する自身の他の特許化すべき案件をできるだけ多く出願しておくべきです。「関連特許の出願」については別の機会に改めて紹介したいと思います。