効率的な特許出願を目指そう(その5)
時期的要件の他の例について見てみましょう。国内優先権主張出願が可能な期間(1年)内に早期審査請求をし、どのような公知技術が存在するかを知ることはスタートアップにとって極めて有用です。筆者の経験では早期審査請求後、約1~2ヶ月後に最初の拒絶理由通知が出されるようです。この点を考慮すると、出願後6ヶ月前後までに早期審査請求書を提出した方が良いでしょう。拒絶理由通知の内容を精査し、国内優先権主張出願(X’)をします。国内優先権主張出願(X’)と同時に再度早期審査請求をすることも可能です(下図のA点)。無論、国内優先権主張出願が可能な期間(1年)経過後であって審査請求可能期間(3年)内であれば、再度早期審査請求することができます(下図のB、C点)。国内優先権主張出願は、国内優先権主張出願可能な期間(1年)内であれば何度でもできます。